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管理組合へ 『 リノマンションの工事申請 』 を行う
分譲マンションは区分所有法という法律によって、専有部分と共有部分に分けられています。
専有部分と共有部分とはどういうふうにわかれているのでしょうか。
玄関を入った住まいの内部は専有部分にあたります。
一方、住人が共同で使う部分(各住戸までの廊下や階段など)や、建物としてなりたつために構造上あるいは、
法規上共用となる部分(構造壁、外部に面した窓サッシや窓ガラス、玄関ドア、ベランダなど)は共用部分にあたります。
こちらは、典型的な「マンション管理規約」です。

(専有部分の範囲)に記載されているとおり、このマンションでも「サッシ」は構造物に属するとされています。
さらに、「サッシのガラス」についても構造物に帰属するとされています。
しかし、当時は最先端の設備として導入された「セントラル冷暖房設備」や「アルミサッシ」も、
39年が経過した現在では性能の低下や、
機器自体が製造中止となったり 日常生活を送る上で頻繁に不具合が生じるなど、
トラブルが発生しています。
このトラブルを改善するために、各住戸が単独で空調機器を設置したり、
現況のように住人が独断で窓ガラスを加工してしまうなど、
現実的には規約遵守が難しい状況になりつつあります。
このような「非現実的」な管理規約によって、
リノマンションの特徴である「住宅性能を向上させる」リフォームが制約されるようでは、
理想のマンションリフォームはいつまでたっても実現しません。
私たちは、管理規約は絶対的なものではなく、共同で住む人たちが定めた
ひとつのルールのようなものだと考えています。
時代の流れにより実情にそわなくなったり、規約の変更や新たな規約が必要になった時には、
居住者同志の話し合いで変更していくこともできると考えています。
今回も、いつもと同じく「サッシ交換」を含めたスケルトンリフォームの工事申請を行うことにいたしました。
(専有部分の修繕等)・17条にあるように、
マンションのリフォーム工事の場合、あらかじめ理事長(理事会)にその旨を申請し、
書面による承認を得なければなりません。
また、一般的に申請の際には「設計書」「仕様書」「工程表」などの施工に関する資料提出と、
隣接住戸の居住者に工事内容の事前説明を行った上で承認を得ることが義務付けられています。
サッシ交換・給排水配管更新などの施工については具体的な施工図と関連資料も添付した上で
全ての書類を揃え、管理組合に工事申請を行いました。
2週間後、管理組合から「リノマンションリフォーム工事」の承認が取れたとのご連絡が入りました。
施工内容や機能の特徴などを詳しくご説明した結果、サッシ交換についてもご了解をいただきました。
いよいよ着工です!!。
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