リフォーム情報サイトのトップ > リフォーム 知識集 > マンションリフォーム施工技術マニュアル > 04.構造 躯体 > 5.玄関ドア
玄関ドア

■マンションでは玄関ドアは供用部であるため勝手に改変することはできません。
防犯上の理由から補助錠を取り付ける場合も、供用廊下側から見た外観に変化を加えることになるので、管理組合の許可を受けることが必要です。
但し、共用廊下に面さない、専用部分側の面は塗装等により表面仕上げに手を加えることができます。

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■マンションでは玄関ドアは供用部であるため勝手に改変することはできません。
防犯上の理由から補助錠を取り付ける場合も、供用廊下側から見た外観に変化を加えることになるので、管理組合の許可を受けることが必要です。
但し、共用廊下に面さない、専用部分側の面は塗装等により表面仕上げに手を加えることができます。